地球温暖化防止活動推進員は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第37条第1項に基づき、地球温暖化防止の取組を進める者として知事が委嘱しています。
地球温暖化の現状や対策の重要性について住民の理解を深め、温暖化対策の活動を進める住民に対して情報提供や協力をするなど、地域における地球温暖化対策活動を無償で行っています。
「地球温暖化対策の推進に関する法律」第37条1項
都道府県知事及び指定都市等の長は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
県内では多くの地球温暖化防止活動推進員が活動しています
- 地球温暖化に関する講演や説明などの実施
- イベントでの普及啓発活動
- 県や市町村が実施する環境関連事業への協力
- 研修への参加
など